Trademark Appeal Case
称呼類否と一体性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90596(T2006−90596/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4980536号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナイトタイムディフェンス」及び「night time defense」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年12月21日に登録出願、 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同18年8月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4601784号商標(以下「引用商標」という。)は、「タイムディフェンス」及び「TIME DEFENSE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年9月17日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年9月6日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、以下のア又はイにより、その登録を取り消されるべきである。
ア 第4条第1項第11号該当
本件商標は、その構成中「ナイト」及び「night」の部分は、その指定商品との関係において「夜用」程度の意味合いを有するので、自他商品識別力を有する部分は「タイムディフェンス」及び「time defense」にあり、該部分より生ずる称呼は「タイムディフェンス」であるから、この称呼は引用商標から生ずる「タイムディフェンス」と同一又は類似である。また、両商標に係る指定商品も互いに同一又は類似である。
イ 第4条第1項第15号該当
本件商標の構成中「ナイト」及び「night」は、その指定商品との関係において「夜用」程度の意味合いを有するものであるから、本件商標に係る商品と引用商標に係る商品とが同一店舗において販売されたら、需要者をして、両商品の出所について混同を生ぜしめるおそれがある。
3 当審の判断
(1)第4条第1項第11号該当について
本件商標は、「ナイトタイムディフェンス」及び「night time defense」の文字よりなるものであるところ、上段の片仮名文字及び下段の欧文字は、それぞれ同じ書体でまとまりよく一連に表してなるものであり、「nighttime」が「夜間、夜間の、夜分、夜分の」等の意を有する既成の英語であることとも相俟って、これを「night」と「time defense」、あるいは、「ナイト」と「タイムディフェンス」に分離し、そのうちの後者のみが殊に強く印象され記憶されるとみるべき特段の理由は見いだせない。そして、構成文字に相応して生ずる自然な称呼「ナイトタイムディフェンス」も、略称しなければならないほど格別冗長でなく、一気に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、「ナイトタイムディフェンス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じさせない一種の造語からなるものとして看取されるというのが相当である。
一方、引用商標は、構成文字に相応して「タイムディフェンス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるというのが相当である。
しかして、「ナイトタイムディフェンス」と「タイムディフェンス」の称呼を対比すると、両者は、語頭部における「ナ」「イ」「ト」の音の有無という明らかな相違によって、全体としての語感語調が異なり判然と区別し得るものである。
また、両商標が、外観又は観念において相紛れるおそれがあるということはできない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
申立人は、「ナイト」及び「night」について、用途や時期を指称する意味合いとして普通に使用されている旨主張し、証拠を提出しているが、本件商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。
(2)第4条第1項第15号該当について
本件商標が、引用商標に類似する商標と認められないことは、前記(1)のとおりである。
そして、申立人提出の証拠によれば、引用商標が現に使用されていることを認め得るとしても、これをもって、本件商標を更に引用商標と関連づけてみなければならないものとは認められないから、結局、両者は別異の出所を示す商標として看取されるというのが相当である。
したがって、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、当該商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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