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結論

敗訴(請求棄却)

商標「JOH MAVERICK」の複合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90616(T2006−90616/J7))

審判番号
異議2006−90616(T2006−90616/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JOH MAVERICK」
争点(論点)
複合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第21類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90616(T2006−90616/J7)・異議)は、本件商標「JOH MAVERICK」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第21類・第25類に属します。特許庁は「登録第4983463号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4983463号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4983463号商標(以下「本件商標」という。)は、「JOH MAVERICK」及び「ジョーマーベリック」の文字を二段に書してなり、平成18年2月24日に登録出願、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(ア)登録第1889427号

商標の構成:MAVERICK

登録出願日:昭和58年5月26日

設定登録日:昭和61年9月29日

書換登録日:平成18年7月5日

指定商品 :第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類 に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(イ)登録第2656597号

商標の構成:MAVERICK

登録出願日:平成2年10月16日

設定登録日:平成6年4月28日

書換登録日:平成16年4月28日

指定商品 :第9類、第21類、第24類及び第25類に属する商標 登録原簿に記載のとおりの商品

(ウ)登録第3186518号

商標の構成:別掲

登録出願日:平成5年2月12日

設定登録日:平成8年8月30日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(エ)登録第3186519号

商標の構成:マーベリック

登録出願日:平成5年3月4日

設定登録日:平成8年8月30日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、取消理由として、上記2(ア)ないし(エ)の登録商標を引用(以下「引用商標」という。)して、その趣旨として、申立人は、ジーンズやジャケット等のメーカーとして世界的に著名な企業であり、申立人が所有する引用商標は、少なくとも、第25類に属するジーンズやジャケットの日本の需要者の間において広く認識されるに至っていることは明らかであるところ、本件商標は、その構成中に「MAVERICK」及び「マーベリック」の文字を含むものであるから、申立人の引用商標のサブブランド又はファミリーブランドの一つであるとの誤認混同を一般に与える。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2及び第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記1のとおり、「JOH MAVERICK」(「H」と「M」の間には半角ほどの空欄が置かれている。)の文字と「ジョーマーベリック」の文字とをそれぞれ、同書、同大に一体的に表し二段に書してなるものであり、各構成文字より生ずると認められる「ジョーマーベリック」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「MAVERICK」、「マーベリック」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないものであるから、本件商標に接する者は、該構成文字全体をもって取引に当たり、これより「ジョーマーベリック」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、前記2の構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マーベリック」の称呼を生ずるものである。

してみると、本件商標より生ずる「ジョーマーベリック」の称呼と引用商標より生ずる「マーベリック」の称呼は、構成する音の数・音質等の差により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することはできない。

さらに、本件商標と引用商標は、前記した構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、「MAVERICK」又は「マーベリック」の文字よりなる引用商標は、ジーンズやジャケットの日本の需要者の間において広く認識されるに至っているとしているが、申立人が提出した証拠(甲第6号証ないし甲第15号証)は、国内の販売店、個人のホームページあるいはインターネットオークションサイトにおいて、「MAVERICK」、「マーベリック」の商標を付したジーンズ又はジャケットが紹介されているに止まるものであり、該商品の使用開始時期、使用期間、使用地域、売上高、広告宣伝の内容・規模等を示すものは何らなく、かかる証拠のみをもってしては、本件商標の登録出願時に、申立人に係る商品を示すものとして引用商標が使用され需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできない。

しかして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであり、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するということはできない。

したがって、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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