Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90392(T2006−90392/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4959281号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年8月25日に登録出願され、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年6月9日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第1702370号商標は、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和55年8月25日に登録出願、第29類「コーヒー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録され、その後、平成6年12月21日及び同16年2月24日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年3月9日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がされているものである。同じく、登録第1565603号商標は、「MAX」の文字を横書きし、その下段に、「A」の文字部分の下から始まるようにずらして「coffee」の文字を併記した構成からなり、昭和50年6月19日に登録出願、第29類「コーヒー」を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録され、その後、平成5年8月30日及び同14年12月3日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年5月7日に指定商品を第30類「コーヒー」とする書換登録がされているものである。同じく、登録第710310号商標は、「MAX COFFEE」の文字を横書きし、その下段に、振り仮名風に小さく「マツクス コーヒ」の文字を併記した構成からなり、昭和35年7月26日に登録出願、第29類「コーヒー」を指定商品として、昭和41年6月16日に設定登録され、その後、昭和52年9月5日、同61年12月22日、平成8年10月30日及び同18年1月10日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年4月12日に指定商品を第30類「コーヒー」とする書換登録がされているものである。以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは、「マックス」の称呼を共通にする類似のものであり、また、両者の指定商品は、「コーヒー」という点で同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、該図形部分と文字部分とが常に不可分一体にのみ認識し把握されるべき格別の理由を見いだし難いものであるから、読み易い文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。
そこで、該文字部分についてみると、中央の上部に表された「FIRE」の文字とその下方に描かれた炎の如き図形に重ねて表された「SKY」及び「MAX」の文字並びに該炎の如き図形の下方右側に小さく書された「スカイマックス」の文字とは、表現態様を異にするばかりでなく、間隔を空けて配置されていることから、視覚上分離して看取され、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そして、「SKY」と「MAX」の文字は、二段に書されているとしても、上記炎の如き図形に重ねて外観上まとまりよく一体に表現されており、上記「スカイマックス」の文字と相俟って、分離されることなく、一体のものとして認識し把握され、よどみなく一連に称呼されるとみるのが自然である。他に、「MAX」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由は見いだし難い。
そうすると、本件商標は、上記文字部分に相応して、「ファイアー」、「スカイマックス」又は「ファイアースカイマックス」の称呼を生ずるものというべきであって、「マックス」のみの称呼は生じないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標から「マックス」の称呼が生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする本件登録異議の申立ては、前提を欠き理由がないことになる。
その他、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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