結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第15962号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第922849号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BELAGE」の文字を書してなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和44年11月18日に登録出願、同46年8月16日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「せっけん類」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1および2(本件登録の登録原簿謄本及び本件商標の商標公報写)を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中「せっけん類」について使用されている事実はなかったから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、請求人の請求理由に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番号を含む)を提出した。
被請求人は、本件商標について乙第1号証の1の写真に示すように商品「ボディトリートメント」(清浄用化粧品)について使用しているものである。
該商品の掲載されたカタログを乙第1号証の2として、同雑誌を乙第1号証の3として、納品書の控を乙第3号証の1ないし6として、各販売店からの証明書を乙第4号証の1ないし8として提出する。
前記商品「ボディトリートメント」がせっけん類であることは乙第1号証の2として提出したカタログに「・・・ボディ用高級ソープです。」という商品説明から明らかであり、また、これらせっけん類は、現在の化粧品種別許可基準では「清浄用化粧品」の名称に変更されており(乙第2号証薬務公報)、平成9年6月26日付けの化粧品製造製品届書を乙第6号証として提出する。
そこで判断するに、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証の1(商品容器の写真)及び同号証の2(HOLLYWOOD COSMETICSと題するカタログ)には「BelAge」の商標及び「BODY TREATMENT」あるいは「ボディトリートメント」の商品表示を認めることができる。
また、同第3号証の1ないし6(納品書の控え)によれば、被請求人は、平成7年7月6日に大分販社へ、同年11月17日に四国(販)松山(営)へ、同8年3月18日に関東(販)東京(営)へ、同年6月7日に九州(販)沖縄(営)へ、同年10月9日にサンヨーコーポ東部へ、そして同9年1月14日に北陸(販)石川(営)へ、それぞれ「BAボディトリートメント」を納品したものと推認し得るところである。
ところで、納品書等に記載される商品名は、必ずしも登録商標がそのまま記載されているとは限らないのが実情であり、また、乙第4号証の1ないし8によれば、納品書に記載された「BAボディトリートメント」の「BA」の文字は「BELAGE」の略称であることを証明する証明書が各販売店から提出されている。そうとすれば、上記乙第3号証の1ないし6により納品された商品は、「BELAGE」商標の「ボディトリートメント」であったものとみるのが相当である。
しかして、乙第1号証の1及び同号証の2中に示されている商品容器等に表示されている「BelAge」の文字からなる商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものであり、また、この商標を使用の商品「ボディトリートメント」は、乙第1号証の2(HOLLYWOOD COSMETICSと題するカタログ)、同第2号証(薬務公報の写し)及び同第6号証(化粧品製造製品届書)に照らしてみれば、「ボディ用ソープ(せっけん)」と認められ、これは取消請求に係る指定商品に包含されている商品である。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品に包含されている「ボディ用せっけん」について使用していたものといわなければならない。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何等弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品につき、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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