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Trademark Appeal Case

不使用取消と立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30567(T2006−30567/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4069678号商標の指定役務中、第37類「エレベーターの修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守」については、その商標登録は、取り消す。
本件審判の請求に係る役務中、「エレベーター以外の荷役機械器具の修理又は保守,破砕機の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4069678号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成9年10月17日に登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「商標登録第4069678号の指定役務中『荷役機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,破砕機の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守』と同一若しくはこれに類似する役務についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても請求に係る役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

本件商標の指定役務は、前記1に記載したとおりであり、また、請求に係る役務は、前記2に記載したとおりであるから、両者を比較考察すれば、請求に係る役務中「エレベーター以外の荷役機械器具の修理又は保守,破砕機の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守」は、本件商標の指定役務中に包含されないものであること明らかである。

したがって、「エレベーター以外の荷役機械器具の修理又は保守,破砕機の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守」について取消しを求めるその請求は、対象物の存在しない不適法な請求であり、これを却下すべきものとする。

次に、本件審判の請求中「エレベーター以外の荷役機械器具の修理又は保守,破砕機の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守」を除くその余の役務についてみるに、該役務は、本件商標の指定役務と同一と認められるものである。

そして、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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