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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16368(T2006−16368/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PET INN」の欧文字を横書きに書してなり、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「PET INN」の欧文字を横書きしてなるものであるが、構成中の「INN」の欧文字は、「宿屋。ホテル。」等を意味する親しまれた英語で、「○○INN」の形でホテルの名称中に広く採用されているものである。そうとすると、本願商標は、全体として「ペットのためのホテル」の意味合いを容易に理解させ得るものであり、かつ、ペット用のホテルにはペット専用の美容室や診療所を併設しているものも存在している実情が認められることからすれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、単に役務の質又は提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PET」及び「INN」の文字が、それぞれ原審説示の意味を有するとしても、本願商標は、まとまりよく一体的に表され、本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「PET INN」の文字が、原審説示のような役務の質及び提供の場所等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の具体的な内容を表したものとは認められないものであり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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