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Trademark Appeal Case

原材料名と「のちから」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26461(T2006−26461/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クランベリーのちから」の文字を標準文字で書してなり、第29類「クランベリー果実を使用してなる加工野菜及び加工果実,クランベリー果実を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,クランベリー果実を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品」及び第32類「クランベリー果実を使用した清涼飲料,クランベリー果実を使用した果実飲料,クランベリー果実を使用した飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『クランベリーのちから』の文字よりなるところ、その構成中の『クランベリー』は、ツツジ科の小低木であって、その果実はソース・ジャム・ジュースなどに用いられており、最近の研究により、ビタミンC・食物繊維・ミネラル・ポリフェノール等が多く含まれていることから、該果実の健康効果が注目され、クランベリーを使用したいわゆる健康食品や食品が種々発売されており、また、いわゆる健康食品には、主原料名又は主成分名に『のちから』または『の力』の文字を付加した『○○のちから(力)』の文字が多く使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『クランベリーを主原料とした商品、クランベリーの成分を強化した商品』の意味合いで、クランベリーの力を用いた健康によい商品であることをアピールする語として認識されるにとどまるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クランベリーのちから」の文字よりなるところ、該文字が、直ちに、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、本願商標が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、あるいは、広告宣伝において、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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