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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「番組タイトルの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26783(T2006−26783/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−26783(T2006−26783/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
番組タイトルの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26783(T2006−26783/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「番組タイトルの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEX AND THE CITY」の文字を書してなり、第9類及び41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月14日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務について、同18年7月18日付け及び同19年4月19日の手続補正書により、第9類、第28類及び41類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「1.本願商標「SEX AND THE CITY」は、全米最大のペイTV局HBOが1998年6月に放送を開始した1話30分のドラマであって、エミー賞、ゴールデングローブ賞でコメディ作品賞を制覇などと紹介され、日本ではそのドラマの音楽CDやエイミー・ソーン著の書籍のDVD版が販売され、WOWOWを通じてドラマが放映されていることを考慮すると、本願商標の文字は、ドラマを表すもの、同ドラマの音楽を表すもの、同ドラマを内容とする書籍もしくはそのDVD版などを表すもの、として認識されている。そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、録画済みビデオテープ等に使用するときは、前記ドラマを内容とする商品及び役務を理解・認識させるにすぎず、商品の品質及び役務の質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号にも該当する。2.本願に係る指定商品中「コンピュータゲーム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定商品中「コンピュータゲーム」については、第28類「送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃ」に補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の前記拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、「SEX AND THE CITY」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の主張及び証拠をみると、該「SEX AND THE CITY」の文字は、もともと請求人(出願人)によって制作されたテレビドラマであると認められる。

そうすると、該文字は、請求人(出願人)が放送するテレビ番組のタイトルだとしても、本願商標は、請求人(出願人)が考え出した造語を表すものというのが相当である。

そして、本願商標の文字が商品及び役務の具体的な品質及び質等を直ちに表示するものとはいえないから、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務に使用しても自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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