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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28647(T2006−28647/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28647(T2006−28647/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28647(T2006−28647/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXCEED WOOL」及び「エクシードウール」の文字を二段に表してなるものであり、第23類「糸」を指定商品として、平成18年5月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同年10月26日付け手続補正書により第23類「毛糸」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『EXCEED WOOL』及び『エクシードウール』の文字よりなるところ、全体として『高品位の卓越した糸』を認識させるから、これを本願指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は商品の素材等を容易に認識するから、何人の業務に係る商品であることを認識できないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで、全体としてまとまりよく表されているものであり、たとえ構成中の「EXCEED」、「エクシード」が、「卓越する、超える」等の意味を有する英語及びこれの片仮名表記であるとしても、本願補正後の指定商品との関係において、取引上「高品質の、卓越した」といった商品の品質誇称表示として普通に使用されている語とまではいい得ず、これと「WOOL」及び「ウール」を組み合わせた「EXCEED WOOL」及び「エクシードウール」よりは、原審説示の意味合いを暗示させる程度であって、商品の具体的な品質を直ちに理解し得ないというべきであるから、本願商標を、その指定商品「毛糸」に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有し、何人かの業務に係る商品であることを認識できるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号、同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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