結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28647(T2006−28647/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXCEED WOOL」及び「エクシードウール」の文字を二段に表してなるものであり、第23類「糸」を指定商品として、平成18年5月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同年10月26日付け手続補正書により第23類「毛糸」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EXCEED WOOL』及び『エクシードウール』の文字よりなるところ、全体として『高品位の卓越した糸』を認識させるから、これを本願指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は商品の素材等を容易に認識するから、何人の業務に係る商品であることを認識できないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで、全体としてまとまりよく表されているものであり、たとえ構成中の「EXCEED」、「エクシード」が、「卓越する、超える」等の意味を有する英語及びこれの片仮名表記であるとしても、本願補正後の指定商品との関係において、取引上「高品質の、卓越した」といった商品の品質誇称表示として普通に使用されている語とまではいい得ず、これと「WOOL」及び「ウール」を組み合わせた「EXCEED WOOL」及び「エクシードウール」よりは、原審説示の意味合いを暗示させる程度であって、商品の具体的な品質を直ちに理解し得ないというべきであるから、本願商標を、その指定商品「毛糸」に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有し、何人かの業務に係る商品であることを認識できるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号、同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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