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Trademark Appeal Case

たるみ線の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16617(T2006−16617/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「たるみ線」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『たるみ線』の文字を標準文字で表示してなるが、該文字は、指定商品との関係において、インタネットのいわゆるブログとよばれる記事に、例えば『口角からあごの方に来るたるみ線が短いもん』、『実家の鏡で・・・見つけました、左眼の下のたるみ線。』、『頬のたるみ線が話題に成った事はいうまでもない』のように用いられており、『肌の弛みでできた輪郭線』の意を想起させるものであり、化粧品を取り扱う業界において、肌の弛みを解消されることを謳い文句にしたリフトアップ効果の化粧品が各種販売されている事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品中の『リフトアップ効果を有す化粧品』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『顎や目の周りのたるみ線に対処するためのものであること』の意を表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質(内容)、用途を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「たるみ線」の文字を書してなるところ、該構成文字中の「たるみ」の文字が「たるむこと。」(「広辞苑 第五版」、岩波書店発行。)等の意味を、及び「線」の文字が「糸のように細く連なったもの。すじ。物の輪郭。」(前出の「広辞苑 第五版」)等の意味を有する語として、それぞれ知られており、これらが結合した「たるみ線」の文字よりは、その指定商品との関係において、原審説示の如く、「肌の弛みでできた輪郭線」の意を暗示させるとしても、これを直接的に指称しているものとは認められない。

また、当審において、職権をもって調査するに、該文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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