結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1429(T2006−1429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V−TEST」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成17年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中『V』の文字部分は、商品又は役務の品番、規格等を表す記号、符号として一般に採択される欧文字の一類型と理解されるにすぎず、『TEST』の文字部分は、『試験(する)、検査(する)』等の意味合いの英語として知られているものであるから、本願商標をその指定商品・指定役務中、検査又は試験等に関係したもの、例えば『理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品・役務が『試験又は検査用のもの、試験又は検査すること』程の意味合いを看取するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「V−TEST」の文字よりなるところ、各構成文字は、同書同大でまとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「ブイテスト」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものということができるから、たとえ、構成中の「V」の文字が、商品又は役務の品番、規格等を表す記号、符号として一般に採択される欧文字の一類型と理解される場合があり、また、構成中の「TEST」の文字が「試験。検査。」を意味する英語としてよく知られた語であるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をハイフンで結合されたまとまりのよい一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、他に「V」と「TEST」の部分を分離して考察するべき特段の事由はないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「V−TEST」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野において、試験又は検査用の商品又は試験又は検査を行う役務であることを表示するためのものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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