結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20805(T2006−20805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cell Broadband Engine」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2506565号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和60年1月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録が同年3月19日にされたものである。
同じく登録第2506566号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年1月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録が同年3月19日にされたものである。
同じく登録第4740939号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成15年3月14日に登録出願、第7類、第9類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年1月16日に設定登録されたものである。
同じく登録第4883738号商標は、「CEL」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、上記1のとおり、「Cell Broadband Engine」の文字よりなるところ、該構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「セルブロードバンドエンジン」の称呼もやや冗長なものであるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、例え、構成中の「Broadband」の語が「従来の通信回線方式よりも高速なデータ通信が行える通信方式の総称。」の意味を、また、「Engine」の語が「コンピュータ・システムのうち、特定の処理を行う際に中心となる部分。」の意味を有する電気通信関連の用語として、それぞれ指称されているものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「セルブロードバンドエンジン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「セル」の称呼を生ずることはないものといわなければならない。
また、他に、構成中の「Cell」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標より「セル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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