sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Cell Broadband Engine」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−20805(T2006−20805/J1))

審判番号
不服2006−20805(T2006−20805/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Cell Broadband Engine」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20805(T2006−20805/J1)・不服)は、本件商標「Cell Broadband Engine」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cell Broadband Engine」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2506565号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和60年1月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録が同年3月19日にされたものである。

同じく登録第2506566号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年1月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録が同年3月19日にされたものである。

同じく登録第4740939号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成15年3月14日に登録出願、第7類、第9類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

同じく登録第4883738号商標は、「CEL」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Cell Broadband Engine」の文字よりなるところ、該構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「セルブロードバンドエンジン」の称呼もやや冗長なものであるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、例え、構成中の「Broadband」の語が「従来の通信回線方式よりも高速なデータ通信が行える通信方式の総称。」の意味を、また、「Engine」の語が「コンピュータ・システムのうち、特定の処理を行う際に中心となる部分。」の意味を有する電気通信関連の用語として、それぞれ指称されているものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「セルブロードバンドエンジン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「セル」の称呼を生ずることはないものといわなければならない。

また、他に、構成中の「Cell」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本願商標より「セル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。