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Trademark Appeal Case

指定商品取消による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26107(T2006−26107/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具,スキーワックス,おもちゃ,人形,釣り具」を指定商品として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4063244号商標(以下「引用商標」という。)は、「RMR」の欧文字を書してなり、平成8年2月21日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同19年3月12日に指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)およびこれらに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同年5月23日になされたものである。

3.当審の判断

引用商標の商標権は、前記のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定していることから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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