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結論

敗訴(請求棄却)

商標「IXI」の欧文字の称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2004−17858(T2004−17858/J1))

審判番号
不服2004−17858(T2004−17858/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IXI」
争点(論点)
欧文字の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−17858(T2004−17858/J1)・不服)は、本件商標「IXI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IXI」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同年12月4日付け手続補正書により「電子計算機用サーバー,コンピュータ端末装置,その他のモバイルコンピューティング及びコミュニケーション用電子装置,ボイスハンドセット,ボイスヘッドセット,ヘッドホーン,車載用液晶ディスプレイモニタ,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ用インターフェイス装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,インターネット及びマルチメディアにアクセスするためのインターネット器具,スタイライスペン,ペン型データ入力具(コンピュータ画面用),腕時計型コンピュータ端末装置,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4417757号商標(以下「引用A商標」という。)は、「イクシー」の片仮名文字と「IXY」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成11年7月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録され、その後、同18年1月13日に指定商品中の「計算尺及びその類似商品」について、その登録を取り消す旨の審判の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、商標登録第4705670号商標(商願2002−85303号)(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年10月8日登録出願、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、原審においては、引用A商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものであるが、当審においては、平成18年5月8日付けの審尋をもって、引用B商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨をあらためて指摘し、相当の期間を指定して請求人に意見又は反論の機会を与えたものである。

3 請求人の審尋に対する回答(要旨)

本願商標と、引用B商標とは類似するものと考えられるが、引用B商標の指定商品は、いわゆる「コンピュータハードウェア」及び「コンピュータソフトウェア」であるのに対し、本願商標の主たる商品である「メッセージング機能をもち、インターネット等通信ネットワークにアクセスできる端末装置」或いは「インターネット等の通信ネットワークを利用した音声・画像・文字データによる通信が行える端末装置」は「電気通信機械器具」に属するものであり、非類似の商品であると考える。また、引用B商標の指定商品と抵触するその他の商品については、削除する予定である。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「IXI」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味を有する成語又は略語として辞書等に掲載されているものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「アイエックスアイ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、前記2のとおりの構成よりなり、「イクシー」と「IXY」の文字を書してなるところ、「IXY」の語は特定の意味合いを有する成語とはいえないから、かかる構成にあっては、上段に記載された「イクシー」の文字がその読みを表しているとみるのが自然であって、これよりは「イクシー」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「アイエックスアイ」の称呼と引用A商標より生ずる「イクシー」の称呼とを比較すると、前者は7音、後者は4音からなるものであって、両者は、その構成音の相違によりあきらかに区別できるものである。また、両商標は、その外観及び観念においても類似しない非類似の商標であるというのが相当である。

一方、引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、やや図案化された「IXI」の欧文字と「アイ・エックス・アイ」の文字を2段に横書きしてなるものであって、下段に記載された「アイ・エックス・アイ」の文字は上段の「IXI」の文字の読みを表しているものとみるのが自然であって、これよりは、「アイエックスアイ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用B商標は、「アイエックスアイ」の称呼を共通にする、称呼上類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、補正後の本願商標の指定商品は、前記1のとおりであるところ、出願人の提出に係る平成16年3月19日付け上申書によれば、本願の指定商品中の「その他のモバイルコンピューティング及びコミュニケーション用電子装置」、「ボイスハンドセット」、「ボイスヘッドセット」、「インターネット及びマルチメディアにアクセスするためのインターネット器具」及び「スタイライスペン」は、「インターネット等の通信ネットワークを利用した音声・画像・文字データによる通信が行える端末装置」、「携帯用電話機その他の携帯用通信装置」、「ヘッドホン式の通信装置」及び「スタイラスペン(情報端末装置用のペン型入力装置)」の表示が妥当なものと推認されるものであり、これらも含めた本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるというのが相当である。

また、平成18年5月8日付けの審尋後、相当の期間が経過するも、何らの補正手続もなされていないものである。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、「アイエックスアイ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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