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Trademark Appeal Case

「うるみ目」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19703(T2006−19703/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるみ目」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『うるむこと、にごり、くもり』を意味する『うるみ』の文字と『目』の文字とで、『うるみ目』と表してなるところ、指定商品『薬剤』に含まれる『目薬』の需要者にあっては、眼精疲労の自覚症状の表現として、『目のうるみ』等と『うるみ』の語は普通に使用されているところであるから、本願商標をその指定商品中、『目薬』等に使用するときは、『目がうるむときに使用するもの』程度の意味合いを表したものと認識されるにとどまり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「うるみ目」の文字からなるところ、本願商標を構成する「うるみ」の文字に「うるむこと。にごり。くもり」(広辞苑第5版)といった意味があり、また、目の状態を表現する際に、「うるみ」の語をもって「目のうるみ」などと表現することがあるとしても、その指定商品中の「薬剤」に含まれる「目薬」及びその他の指定商品との関係において、当該「うるみ目」の文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、当該「うるみ目」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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