結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28312(T2006−28312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「かや」を指定商品として、平成17年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2337434号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネット」の文字を横書きしてなり、昭和56年4月8日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。その後、同13年5月8日に存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年2月27日に、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」及び第24類「敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」に指定商品の書換登録がされているものである。
本願商標は、前記のとおり赤字に黒で縁取りをした「Netto」の欧文字を大きく表し、その下段に灰色の横長矩形内に「MOSQUITO NET」の欧文字をやや小さく表してなるものであるところ、構成中の「MOSQUITO NET」の文字部分は、本願指定商品「かや」を表す英語であり、自他商品の識別機能が無いか、やや弱い部分といえる。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、該「Netto」の文字部分について自他商品の識別機能を有するものと捉え、該文字部分を以て取引に資される場合も少なくないものといえるから、該「Netto」の文字部分に相応し、「ネットー」の称呼が生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、その構成文字より「ネット」及び「網、ネットワーク」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ネットー」の称呼と引用商標より生ずる「ネット」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも「ネット」の音を共通にし、末尾において長音の有無の差異を有するものであるところ、該差異が、全体として2音と長音を含む3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということはできない。
そうすると、両称呼は、これらをそれぞれ一連に称呼したときに、彼此聞き誤るおそれはなく、十分に聴別できるものというのが相当である。
また、前記認定のとおり、本願商標は、特定の観念を想起させない造語よりなるものであるのに対し、引用商標は、「網、ネットワーク」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上比較することはできない。
さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する
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