sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30059号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1028919号商標(以下「本件商標」という。)は、「DANA」の欧文字を上段に、「ダ ナ」の片仮名文字を下段に書してなり、第17類「被服、布製見回品、寝具類」を指定商品として、昭和46年2月10日に登録出願、同48年9月1日に登録、その後、昭和58年9月19日及び平成5年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件の指定商品中『洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。

本件商標は、少なくとも、本件審判請求前3年以内に日本国内において、その指定商品中「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網」のいずれにも使用されていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べるとともに、証拠方法として、乙第1号証乃至同第3号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件審判請求の指定商品である「洋服」中の「スカート」に識別標識として、被請求人によって使用されている。

(1)乙第1号証は「スカート」に付して本件商標が使用されている事実を示す写真、乙第2号証の1は本件商標が表示された吊札(タッグ)の正面写真、乙第2号証の2はタッグの裏面写真である。上記写真には商品「スカート」の構成態様が明瞭に表現され、またその使用吊札には本件商標の「DANA」の文字が明確に表示されている。且つ、その裏面にNO、サイズ、COL、COMP、PRICEが表示されているから、本件商標は商品との具体的関係において使用されているというべきである。

(2)乙第3号証は、被請求人が平成9年即ち97年4月13日株式会社十五夜栄メルサに、品番G7705を納品したことを示す「スカート」の販売控である。この販売控には、乙第2号証の2の写真に示す品番G7705と同一の品番が示されており、且つ、販売者である被請求人グンゼ株式会社、納入を受けた企業の名称である株式会社十五夜栄メルサ、納入年月日、品番、品名、等級、カラーサイズ別数量、単価、金額、上代単価が表示されているから、これにより本件登録商標を付し た商品が流通段階に置かれ、商品との具体的関係において使用されたといい得るものである。

4 当審の判断

被請求人が提出した、乙第1号証(写真)に示された商品は、本件商標の指定商品中に包含される商品「スカート」と認め得るものである。

そして、該商品の織りネームに表示されている「DANA」の文字(乙第1号証)及び該商品に付されたタッグの表面及び裏面に表示されている「DANA」の文字(乙第1号証、乙第2号証の1及び同2)は、商品「スカート」の商標として表示されているものと認め得るものであって、かつ、本件商標と社会通念上同一のものと判断される。

また、乙第3号証(販売控)には、上記タッグ裏面に表示された品番G7705と同一の品番、並びに品名「SKIRT」、納品年月日「97年4月13日」、宛先「カブ.ジュウゴヤ サカエメルサ」及び被請求人名等が認められる。

これらのことから、乙第1号証に表示された商品「スカート」が、97年4月13日に被請求人から「カブ.ジュウゴヤ サカエメルサ」宛に販売された事実が推認できるものである。

してみれば、本願商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者によって、本件取消対象に係る指定商品中「スカート」について使用されていたと認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定によっては取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。