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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17223(T2006−17223/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Activir 1」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成17年5月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4779743号商標は、「ACTIVA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月3日登録出願、第10類「神経性運動障害の治療に用いる医療用機械器具,その他の医療用機械器具」及び、第44類「神経性運動障害の治療,その他の医業」を指定商品及び指定役務として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4885934号商標は、「ACTIVA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年11月17日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同17年8月5日に設定登録されたものである。

(以下、上記2件をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、特定の読み及び意味合いを有する成語とは言えない「Activir 1」の文字よりなるが、このような場合、英語風の読み又はローマ字風の読みをもって称呼されるとみるのが相当であり、例えば、ヘルペス感染症治療用の抗ウィルス薬のacyclovirを「アシクロビル」と、抗ウイルス剤のganciclovirを「ガンシクロビル」と、また、スペイン南部の大西洋に注ぐ川のGuadalquivirを「グアダルキビル」とする用例よりすれば、「アクティビルワン」又は「アクティビルイチ」の称呼が生ずるというのが相当である。さらに、語尾の「1」の文字は、商品の品番・型式等を表示するための記号・符号として一般的に採択・使用されている数字1字の一類型と認められるものであるから、該文字を省略して「アクティビル」と称呼される場合もあるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、特定の読み及び意味合いを有する成語とは認められない「ACTIVA」の文字を書してなるが、本願商標と同様に英語風の読み又はローマ字風の読みをもって「アクティバ」と称呼されると判断するのが相当である。

そこで、まず本願商標から生ずる「アクティビル」の称呼と引用商標から生ずる「アクティバ」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに「アクティ」の音を共通にするものの、その音に続く「ビル」と「バ」の音に差異を有するものであり、前者が5音、後者が4音と短い音構成よりなるものであることよりすれば、この差異が両称呼全体に与える影響は小さいものとはいえないから、それぞれを一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ、前記1及び2のとおりの構成よりなり、語尾の「ir 1」の文字の有無に差異があるから、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両者は、共に特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、観念については比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、互いに類似する商標ということはできないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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