結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18081(T2006−18081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウィンタータイム」の片仮名文字と「WINTER TIME」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『冬期』の意味の『ウィンタータイム』と『WINTER TIME』の文字を普通に用いられる方法で二段に併記してなるところ、これを本願指定商品中、冬期用の商品に使用した場合、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1に示すとおり「ウィンタータイム」の片仮名文字と「WINTER TIME」の欧文字とを二段に書してなるところ、たとえ「WINTERTIME」の文字が「冬季」の意味を有する語であるとしても、該文字がその指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質を表示するとはいい難いものであり、また、本願の指定商品を取扱う業界において、取引上、特定の商品の品質等を表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体で一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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