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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品放棄

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10397(T2005−10397/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ABASOL」の欧文字(標準文字)を書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月7日に登録出願、その後、指定商品については、同17年1月17日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標が登録第4709427号商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、先の合議体による審理の結果、審判長は出願人(請求人)に対し、平成18年8月25日付けで審尋書を発し、期間を指定して回答書を提出する機会を与えた。その要旨とするところは、本願商標が上記2の引用商標と同一又は類似でなく、原審の拒絶理由通知中において示した残りの引用商標(16件)中、登録第4180383号商標及び登録第4362795号商標と商標及び商品において同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当するというものであった。

しかして、その審尋に係る前記引用商標の商標登録原簿を徴するに、本願商標における補正後の商品「薬剤」と抵触する第1類「植物成長調整剤類」について、いずれも平成19年3月20日付けで一部放棄による抹消登録がなされていることを確認し得た。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審及び当審における拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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