結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5398(T2005−5398/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アフターコロン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年1月31日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、その構成中に『オーデコロン』を意味する『コロン』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、『オーデコロン、その他の化粧水』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「アフターコロン」の片仮名文字を一連に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「コロン」の文字は、その指定商品中の「化粧品」との関係では「オーデコロン」を表す語として普通に使用されている場合があるとしても、該語と「アフター」の語を組み合わせてなる本願商標「アフターコロン」よりは、具体的な商品の品質を想起し得ないものであって、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、補正後のいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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