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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17420(T2005−17420/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほねミルク」の文字を標準文字で表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成16年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ほねミルク』の文字を標準文字で表示してなり、飼料の一種であるペットフードを取り扱う業界において、鮭の骨やミルクを配合した商品が製造販売されていることから、本願商標は、『骨とミルク』の意味合いを容易に想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「骨とミルクを配合したものであること」の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、原材料)を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ほね」の文字が「骨」に通じ、また、これに続く「ミルク」の文字とともに、飼料の原材料等を表す語として使用されているとしても、これらを一連一体にまとまりよく表された「ほねミルク」の文字より、直ちに原審説示の意味合いを看取させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「ほねミルク」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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