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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19198(T2005−19198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TriStar」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年5月30日及び当審における同19年3月12日受付けの手続補正書により、最終的に、当該手続補正書に記載のとおりに、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4118534号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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