結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10407(T2006−10407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXボディ」の欧文字と片仮名文字とを標準文字で表してなり、第6類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EXボディ』の文字を書してなるところ、『EX』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベット2文字を、『ボディ』の文字部分は、『車体』を意味する英語の『body』の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『EX品番の車体』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、第12類『自動車並びにその部品および附属品、例えば、EX品番の車体を搭載した自動車』に使用しても、需要者が、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「EXボディ」の文字よりなるところ、その構成文字はまとまりよく一体的に表わされてなるものであり、構成文字全体から生ずると認められる「イーエックスボディ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、アルファベット2文字が商品の品番、等級等を表示する記号、符号として使用される場合があり、また、「ボディ」の文字が自動車を取り扱う業界において「車体」を意味する語として使用されているとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、本願商標を構成する「EXボディ」の文字が自動車を取り扱う業界において特定の商品を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、かつ、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標には該当しないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。