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結論

勝訴(請求認容)

商標「パーキングモール」の結合商標の造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2006−11910(T2006−11910/J1))

審判番号
不服2006−11910(T2006−11910/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パーキングモール」
争点(論点)
結合商標の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11910(T2006−11910/J1)・不服)は、本件商標「パーキングモール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーキングモール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「“駐車場の遊歩スペース。遊歩道の駐車場。”程の意味合いを看取させる『パーキングモール』の文字よりなるところ、本願指定役務との関係においては、役務の提供場所、或いは、役務において取扱の対象となるもの程の意味合いを理解させるにとどまるものであり、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パーキングモール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「パーキング」、「モール」の文字が、それぞれ、「駐車場」、「遊歩道」等の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、これらを結合して一体に表してなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「パーキングモール」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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