結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11910(T2006−11910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パーキングモール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「“駐車場の遊歩スペース。遊歩道の駐車場。”程の意味合いを看取させる『パーキングモール』の文字よりなるところ、本願指定役務との関係においては、役務の提供場所、或いは、役務において取扱の対象となるもの程の意味合いを理解させるにとどまるものであり、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パーキングモール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「パーキング」、「モール」の文字が、それぞれ、「駐車場」、「遊歩道」等の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、これらを結合して一体に表してなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「パーキングモール」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。