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Trademark Appeal Case

著名商標との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15992(T2004−15992/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GUIDOREUGE」の文字を標準文字により書してなり、第15類「楽器」及び第28類「おもちゃ」を指定商品として、平成15年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、スイスのオルゴールメーカー「REUGE S.A.」(スイス国 セントクロワ ルュ デ ラス 26番)の著名なる略称である「REUGE」の文字を有してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に「REUGE S.A.」(スイス国 ヴオ― セント クロワ ルユ デラス 26番)がオルゴールについて使用して著名なる商標の「REUGE」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときには、恰も前記会社の生産、販売または取扱に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本願商標は、登録第1987806号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)当審において、本願商標が原審で説示のとおり、商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、その結果を請求人に対して証拠調べ通知(平成18年12月8日付)した事実は以下のとおりである。

(ア)「REUGE」「リュージュ」について図書類による調査

a.ライフカタログLOV.25「世界の一流品大図鑑’86年版」(1986年5月15日 講談社 発行)には、リュージュ社のオルゴール等が掲載されており、「REUGE MUSIC リュージュ・ミュージック(スイス)」「どの製品にも2世紀にわたる伝統に培われてきた豊かな創造性が伺われます。」との記載がある。

b.ライフカタログLOV.27「世界の一流品大図鑑’87年版」(1987年5月15日 講談社 発行)には、リュージュ社のオルゴールが掲載されており、「REUGE MUSIC リュージュ・ミュージック(スイス) 1835年の創立以来、オルゴールの名品を生む名門。」の記載がある。

c.愛蔵版「世界のロングセラー いま職人たちは」(1995年7月20日 小学館 発行)には、「最初は時計の都ジュネーヴがオルゴールの中心地だったが、千八百一〇年代からサントクロワ村が世界のオルゴールのメッカになる。ジュネーヴから百キロ、標高千百メートルの高地で、現在の人口四千五百。ここに世界でただ一社、ミュージッカルボックスの正統を守り続けるリュージュミュージック社があり、歴史的名品を集めたオルゴール博物館も二つある。」、「時計師シャルル・リュージュの息子アルベールがオルゴール製造所を興したのは一八八六年。あれから一世紀をこえた現在も、サンクロワ村の古びた工場ではほとんど何も変わっていない。」との記載がある。

d.「浪漫の夢 オルゴール」楽器の事典別巻(1990年5月10日 東京音楽社 発行)には、「リュージュ REUGE スイス、サンクロワに本社があり、1986年(誤記、正しくは「1886年」)の創業以来、今日でもオルゴールの生産を続けています。」、「最盛期には数十社にも及んだオルゴールメーカーのほとんどは、第一次大戦後急速に衰退し、今日昔ながらの手作業でオルゴールを製作しているメーカーはほんの数社しか残っていません。その数少ないメーカーの内、最大規模のメーカーはスイス、サンクロワに本社をもつリュージュ社です。リュージュ社の創業は1886年ですから、シリンダーオルゴールの製造が産業として成熟した段階を迎えてから産声を上げたメーカーといえます。ほとんどのオルゴールメーカーが1900年代前半に社業を閉じていく中で、リュージュ社は今日に至るまで脈々とオルゴールの生産を続けてきました。」との記載がある。

e.「サライ」(1991年7月4日号 小学館 発行)には、リュージュ社のオルゴール等が掲載されており、「スイス・リュージュ社製オルゴール展」「現代スイスの高級オルゴールメーカー、リュージュ社の製品、及び製作から1世紀近くを経たアンティークオルゴールの名品を展示・販売する。」との記載がある。

f.「週刊ポスト」(1995年7月14日号 小学館 発行)には、「最初は時計の都ジュネーヴがオルゴールの中心地だったが、千八百一〇年代からサントクロワ村が世界のオルゴールのメッカになる。ジュネーヴから百キロ、標高千百メートルの高地で、現在の人口四千五百人。ここに世界でただ一社、ミュージックボックスの正統を守り続けるリュージュミュージック社があり、歴史的名品を集めたオルゴール博物館も二つある。」、「時計師シャルル・リュージュの息子アルベールがオルゴール製造所を興したのは一八八六年。あれから一世紀をこえた現在も、サンクロワ村の古びた工場ではほとんど何も変わっていない。」の記載がある。

g.「週刊ダイヤモンドシャ」(1998年11月28日号 ダイヤモンドシャ社 発行)には、リュージュ社のシンギングバードが掲載されており、「一八八六年、スイスのサンクロワで設立されたリュージュ社は世界有数のオルゴールメーカーとしてその名を知られる。」との記載がある。

h.「HiーSPEC DIME(増刊ダイム)」(2005年7月14日増刊号 小学館 発行)には、「かつて中国の皇帝がリュージュ社からシンギングバードを買い、自分が飼っていた鳥に鳴く練習をさせたという記述のあるほどです。」、「REUGE MUSIC社製(スイス)「シンギングバード・ボックス・スーヤ材」。小山氏は3年ほど前に32万円で購入。」との記載がある。

(イ)「REUGE」「リュージュ」についてのインターネット情報

a.リュージュ社のオルゴールが掲載されており、「REUGE MUSIC」「SAINTE-CROIX SWITZERLAND」の記載がある。

http://www.reuge.co.jp/pages/03_qanda/03_qanda.html

b.「リュージュ社の歴史 1865年 シャルル・リュージュという名の時計職人がサン・クロワの町に移り住み、ミュージカル・ポケット・ウォッチの製作を始めました。その後、彼の息子のアルベールがリュージュ社の名の下に最初のミュージカル・ムーブメントの工房を開設しました。リュージュ社は現在も創業当時と同じ場所にあります。後継者のギドとアルベールは、斬新なアイデアで新しい試みに挑戦する実業家であり、1960年頃、20世紀初頭から中断されていた高級ムーブメントの生産を開始しました。その後1988年には、スイスの投資家グループが今後大きな発展の可能性を持った当社を買収しました。リュージュ社では、伝統技術と先端的な工業生産技術が見事に調和しています。」の記載がある。

http://www.reuge.co.jp/pages/01history/01_history.html

c.「「リュージュ・ミュージック」は、1886年創業。スイスで生まれた唯一のオルゴールブランドです。時計技師シャルル・リュージュによって設立された「リュージュ社」は、貴重なオルゴール製造の伝統を今日まで伝えて、19世紀の人々に与えた感動と同じ感動を今日の私たちにも与えてくれます。「リュージュ社」は、イベルドンから、登山電車で約35分、標高1100m、スイスの自然に恵まれた小さな「サンクロア」という街にあります。緻密な手仕事に向く、おだやかな環境に恵まれたこの地で、リュージュ・オルゴールは今もなお、昔と同じ手法でひとつひとつ作られています。世界で最高の品質を誇るリュージュ・オルゴールを大切な人への贈り物として、おすすめします。」との記載がある。

http://www.gbgf.com/swiss-reuge-music.htm

d.「リュージュ社とは、1886年にスイスで誕生した伝統的なオルゴール製造会社。商品は、全て職人が手作業で作り上げており、熟練の技術が生み出す音は「金属音とは思えないほどに、やさしくやわらか」。格調高く、ひとつひとつに存在感がある。」との記載がある。

http://hokkaido.yomiuri.co.jp/youyomi/mizu/n_030705.htm

e.「REUGE社 1865年、シャルル・リュージュという名の時計職人がサン・クロワでミュージカル・ポケット・ウオッチの製作を始めました。その後息子のアルベールがリュージュ社の名の下にミュージカル・ムーブメントの工房を開設、現在も創業当時と同じ場所で、高級ムーブメントを生産しています。」との記載がある。

http://www.moeginomura.co.jp/SHOP/km-01.html

f.「リュージュ社の歴史 1865年、シャルル・リュージュという名の時計職人がサン・クロワの町に移り住み、ミュージカル・ポケット・ウォッチの製作を始めました。その後、彼の息子のアルベールが、リュージュ社の名の下に最初のミュージカル・ムーブメントの工房を開設しました。リュージュ社は現在も創業当時と同じ場所にあります。後継者のギドとアルベールは、斬新なアイデアで新しい試みに挑戦する実業家であり、1960年頃、中断されていた高級ムーブメントの生産を再開しました。その後1988年には、スイスの投資家グループが今後大きな発展の可能性を持った当社を買収しました。リュージュ社では、伝統技術と先端的な工業生産技術が見事に調和しています。」の記載がある。

http://www.otaru-orgel.jp/webshop/hiclass_reuge.htm

g.リュージュ社のオルゴールが掲載されており、「スイス、REUGE社製」の記載がある。

http://www.moeginomura.co.jp/SHOP/m-box2.html

h.リュージュ社のオルゴールが掲載されており、「REUGE MUSIC SWISS」、「偉大なるリュージュ社の伝統の中で熟練した職人により最高級の材料を用いて創り出され、ハンドメイドにより 希少な木の組み合わせがされる象嵌細工は実に快い感触を与えてくれます。」との記載がある。

http://www.rakuten.co.jp/tamachi/472801/651536/http://www.rakuten.co.jp/tamachi/472801/651442/#691305

i.リュージュ社のオルゴールが掲載されており、「★1台1台丹念に作り上げたイタリー職人の匠の結晶、〈スイス.オルゴール〉 国内では中々手に入らない逸品です。」「REUGEオルゴール」の記載がある。

http://store.yahoo.co.jp/hayakku21/reugea5aaa.html

j.「「リュージュ・ミュージック」は1886年創業。スイスで生まれた唯一のオルゴールブランドです。時計技師シャルル・リュージュによって設立された「リュージュ社」は、貴重なオルゴール製造の伝統を今日まで伝えて、19世紀の人々に与えた感動と同じ感動を今日の私たちにも与えてくれます。「リュージュ社」は、イベルドンから、登山電車で約35分、標高1100m、スイスの自然に恵まれた小さな「サンクロア」という街にあります。緻密な手仕事に向く、おだやかな環境に恵まれたこの地で、リュージュ・オルゴールは今もなお、昔と同じ手法でひとつひとつ作られています。世界で最高の品質を誇るリュージュ・オルゴールを、大切な人への贈り物としておすすめします。」の記載がある。

http://store.yahoo.co.jp/bomboniera/a5eaa5e5a12.html

k.リュージュ社のオルゴールが掲載されており、「GUIDO REUGE ギド・リュージュに捧げる生誕100年記念モデル」の記載がある。

http://www.orgel-hall.com/shop/index.html

l.リュージュ社のオルゴールが掲載されており、「Guido Reuge このビンテージタイプのオルゴールは、ギド・リュージュ氏の生誕100周年を記念して作られました。」との記載がある。

http://www.alscher.ch/j/musicboxes/reuge_372.htmlhttp://www.alscher.ch/j/musicboxes/reuge_n

a.

html

m.「京都嵐山オルゴール博物館」、「スイス・リュージュ社の創業者ギド・リュージュ氏が一生をかけて集めたコレクションを公開している。」との記載がある。

http://home.att.ne.jp/orange/jawa/orgel/trip/tr-arashi.html

(ウ)なお、平成16年10月12日付け請求人(出願人)提出の手続補正書添付の契約書は、ジャックリーヌ・リュージュ夫人との間において、商標法上の美術品の展示を行うための、すなわち役務行為を行うための、「グイド&ジャックリーヌ・リュージュコレクション」の譲渡及びそのための名称の使用(故GUIDO REUGE氏の氏名を含む)許可契約と認められるものであり、 商品の販売のための商標出願についての許諾を得ているとは、認めがたい。

また、前審の拒絶理由は、スイスのオルゴールメーカー「REUGE S.A.」との関係において述べているもので、当該夫人が当該オルゴールメーカーの商品の販売のための商標出願についての代理人等とも認められない。

(2)請求人(出願人)は、前記証拠調べ通知に対して何ら意見を述べていない。

(3)以上のとおり「REUGE」「リュージュ」(以下、「引用商標」という。)は、我が国においては、遅くとも本願出願時までには「リュージュ社」に係る商品を表示するものとして、オルゴール関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識されたいわゆる著名な商標になっていたものであり、その状態は現在においても継続しているものと認め得るところである。

そこで、本願商標について判断するに、本願商標は、「GUIDOREUGE」の文字を書してなるところ、その構成中に、前記認定の著名な引用商標「REUGE」の語を有しているものである。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の使用商品であるオルゴールと関連する商品を含むものであり、かつ、需要者も共通にするものである。

そうすると、本願商標をその指定商品中「オルゴール」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、構成中の「REUGE」の文字に注目し、前記認定の著名な商標を連想し、該商品が「リュージュ社」又は同社と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

そして、このほか請求人(出願人)の提出に係る審判請求書において述べる理由を検討するも、なお上記認定を覆すに足りない。

以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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