結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19704(T2006−19704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「目にぴったり」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同年10月31日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『目に』の文字と『よく合う、ふさわしいさま』を意味する『ぴったり』の文字とで、『目にぴったり』と表してなるところ、構成文字全体としては、『目によく合う、ふさわしいもの』程度の意味合いを表したものと認識されるにとどまり、本願商標を補正後の指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『目薬』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「目にぴったり」の文字からなるところ、その構成文字全体から、原審説示のような意味合いを看取させることがあるとしても、補正後の指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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