結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5402(T2006−5402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「夢祥」の文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成17年6月9日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4586706号商標(以下「引用商標」という。)は、「霧生」の文字を横書きしてなり、平成13年7月3日に登録出願、第30類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年7月19日に設定登録されたものである。
原査定は、「本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、両者の指定役務も抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者はいずれも漢字2字からなるところ、一般に、漢字は表意文字であって、一つ一つが特定の意味を表すものであるから、漢字2字からなる語が成語として辞書等に掲載されていないとしても、自ずとその全体の意味合いを想起し得る場合が多いことは周知の事実であり、本願商標は、「さいわいな夢(のきざし)、めでたい夢(のきざし)」の如き意味合いを想起させるのに対し、引用商標は、「霧が生まれる」の意味合いを想起させるものといえるから、両商標は観念上明らかに区別することができるものである。
そして、両商標は、「祥」の文字と「生」の文字とを異にすることから全体の外観も異なるものであり、また、それぞれの漢字を音読みして、本願商標は「ムショウ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は「ムセイ」の称呼が生ずるというのが自然であるが、「ムショウ」の称呼も生ずることは強ち否定できない。
しかして、本願商標から生ずる「ムショウ」の称呼と引用商標から生ずる「ムセイ」の称呼とは、構成音の相違、相違する各音の音質の差等から、それぞれを一連に称呼するときは全体の語調語感が明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。また、両商標から生ずる「ムショウ」の称呼自体は同じといえるとしても、実際の取引の場において両商標に接する取引者、需要者は、上記の外観上及び観念上の明白な相違を念頭において両者を別異のものとして識別し得るものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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