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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観観念の区別」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−5402(T2006−5402/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−5402(T2006−5402/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「霧生」
争点(論点)
称呼類似と外観観念の区別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5402(T2006−5402/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「霧生」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の区別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「夢祥」の文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成17年6月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4586706号商標(以下「引用商標」という。)は、「霧生」の文字を横書きしてなり、平成13年7月3日に登録出願、第30類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年7月19日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、両者の指定役務も抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者はいずれも漢字2字からなるところ、一般に、漢字は表意文字であって、一つ一つが特定の意味を表すものであるから、漢字2字からなる語が成語として辞書等に掲載されていないとしても、自ずとその全体の意味合いを想起し得る場合が多いことは周知の事実であり、本願商標は、「さいわいな夢(のきざし)、めでたい夢(のきざし)」の如き意味合いを想起させるのに対し、引用商標は、「霧が生まれる」の意味合いを想起させるものといえるから、両商標は観念上明らかに区別することができるものである。

そして、両商標は、「祥」の文字と「生」の文字とを異にすることから全体の外観も異なるものであり、また、それぞれの漢字を音読みして、本願商標は「ムショウ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は「ムセイ」の称呼が生ずるというのが自然であるが、「ムショウ」の称呼も生ずることは強ち否定できない。

しかして、本願商標から生ずる「ムショウ」の称呼と引用商標から生ずる「ムセイ」の称呼とは、構成音の相違、相違する各音の音質の差等から、それぞれを一連に称呼するときは全体の語調語感が明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。また、両商標から生ずる「ムショウ」の称呼自体は同じといえるとしても、実際の取引の場において両商標に接する取引者、需要者は、上記の外観上及び観念上の明白な相違を念頭において両者を別異のものとして識別し得るものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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