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Trademark Appeal Case

補正後の指定商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9232(T2007−9232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月3日に登録出願され、その後指定商品及び指定役務については、同18年9月8日付け、同19年3月30日付け及び同年6月15日付け手続補正書により、最終的に第7類「業務用廃棄物処理装置,廃棄物選別装置,廃棄物破砕装置,有機系廃棄物の業務用処理装置,廃棄物熔解装置,廃棄物減容装置,廃棄物肥料化装置,廃棄物再生処理装置」、第11類「廃棄物焼却装置」、第37類「廃棄物処理装置の修理又は保守」及び第40類「一般廃棄物の収集・分別・処分・再資源化及び再利用化のための再生処理,産業廃棄物の収集・分別・処分・再資源化及び再利用化のための再生処理,一般廃棄物の収集・分別・処分・再資源化及び再利用化のための再生処理に関するコンサルティング,産業廃棄物の収集・分別・処分・再資源化及び再利用化のための再生処理に関するコンサルティング,廃棄物処理装置の貸与,廃棄物処理の代行・媒介又は取次」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4588896号、登録第4603199号及び登録第4782891号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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