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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30354号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2269789号商標の登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2269789号商標(以下「本件商標」という)は、「HUGO BOSS」の欧文字を書してなり、旧第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として平成2年9月21日に登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を概要、次のように述べた。

(1)本件商標は、日本国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないことが判明した。従って、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づいて、その登録は取り消されるべきものである。

(2)被請求人は、答弁暮において、請求人に対して交渉の準備をしているので、審決を猶予するよう述べている。

しかしながら、被請求人が答弁書において主張した、被請求人と請求人との間の交渉は、既に不調に終わっているので、これ以上審決を猶予する理由はない。

(3)また、被請求人は、本件商標を本件審判請求前3年以内に日本国内において、被請求人及び専用使用権者並びに通常使用権者のいずれかにより、その指定商品のいずれかに使用していたとの主張もせず、また、当該使用の事実を立証する何らの証拠も提出していない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めると答弁し、その理由について、「本件商標について、被請求人は請求人に対して交渉の準備をしており、審決をしばらく猶予することを願いたい。」旨の主張をしているが、請求人の、前記「2(2)」の主張に対しては答弁していない。

4 当審の判断

よって検討するに、被請求人は、請求人との交渉の準備を理由に審決の猶予を主張しているが、請求人が同交渉は不調に終わっている旨主張していることに対して、被請求人は何ら答弁していないから、被請求人のこの主張は採用できず、審決を猶予する理由はない。

そこで、判断するに、商標法第50条の規定による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または、使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、被請求人は、本件商標の使用を何ら立証していない。

したがって、本件商標は、その指定商品のいずれについても、使用をしていると認めることはできず、また、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにされてはいないから、本件商標の登録は、商標法第50条により取り消されるべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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