結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18321(T2005−18321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クラシックポーカー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クラシックポーカー』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、言語的に、ドイツ語のKLASSISH POCHSPIEL(古典的挑戦演戯)に通じ、単に、本願商標の指定商品の演戯方法、すなわち使用の方法を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、自他商品・自他役務を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当であるので、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「クラシックポーカー」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、これを構成する「クラシックポーカー」の文字全体より、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識できないばかりでなく、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして、把握、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「クラシックポーカー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを有するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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