sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Geo Research Explorer」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−11935(T2006−11935/J1))

審判番号
不服2006−11935(T2006−11935/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Geo Research Explorer」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11935(T2006−11935/J1)・不服)は、本件商標「Geo Research Explorer」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Geo Research Explorer」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年1月30日付け手続補正書により、「測定機械器具,化学成分分析装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

登録第4262994号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、第6類、第7類、第8類、第9類、第12類、第15類、第16類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録、その後、商標権一部無効審判の請求及び商標権一部取消審判の請求があり、それぞれ確定登録が同15年1月15日及び同年5月14日なされている。さらに、該商標権は、同18年8月23日に分割譲渡により、第6類、第7類、第8類、第9類、第12類、第15類、第16類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4262994号商標の1(以下「引用商標」という。)と、第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4262994号商標の2に分割移転の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Geo Research Explorer」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ジオリサーチエクスプローラー」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジオリサーチエクスプローラー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「ジオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。