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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11935(T2006−11935/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Geo Research Explorer」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年1月30日付け手続補正書により、「測定機械器具,化学成分分析装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

登録第4262994号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、第6類、第7類、第8類、第9類、第12類、第15類、第16類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録、その後、商標権一部無効審判の請求及び商標権一部取消審判の請求があり、それぞれ確定登録が同15年1月15日及び同年5月14日なされている。さらに、該商標権は、同18年8月23日に分割譲渡により、第6類、第7類、第8類、第9類、第12類、第15類、第16類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4262994号商標の1(以下「引用商標」という。)と、第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4262994号商標の2に分割移転の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Geo Research Explorer」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ジオリサーチエクスプローラー」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジオリサーチエクスプローラー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「ジオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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