Trademark Appeal Case
防護標章の登録要件
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90245号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第479953号に係る防護標章登録第27号標章(以下「本件標章」という。)は、平成2年7月11日に登録出癲され、「REGAL」の文字と「リーガル」の文字とを二段に左横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件標章の指定商品と基本商標の指定商品とは何らの共通性もなく、また、「REGAL」の語は「帝王の」等を意味する成語であって、種々の事業者によって種々の商品に使用されているばかりでなく、申立人が「紙巻きたばこ」について使用している国際的に著名な商標であり、申立人は、我が国を含む世界各国でたばこを指定商品として「REGAL」を含んだ商標の登録を有しているものであるから、本件標章を他人がその指定商品について使用しても、本件商標権者の業務に係る商品ではないかと出所の混同を生じさせるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本件標章は、商標法第64条の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、申立人が主張する事由があるからといって、直ちに、本件標章が防護標章登録の要件を欠くことになるものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第64条の規定に違反して登録されたものではない。
その他、本件標章の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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