結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30880(T2006−30880/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4387259号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年10月13日に登録出願され、第21類「化粧用具」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を以下のように述べ(要旨)、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
(1)請求の理由
請求人において指定商品の使用状況を調査したところ、本件商標はその指定商品のいずれについても、継続して過去3年以上日本国内において使用された事実は発見できなかった。また、商標登録原簿を見ても、専用使用権、通常使用権の登録はなされていない。
さらに、被請求人の商業登記簿謄本(甲第1号証)によると、被請求人は、平成14年3月31日に株主総会の決議により解散しており、解散決議後既に4年以上が経過している。したがって、この事実からしても、本件商標は、過去3年以上にわたって使用されていないことが推測される。
よって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人は、本件審判は成り立たない旨答弁し、その理由として、被請求人は、平成14年に店頭販売は終了したが、その在庫品を株式会社ラ・スティル(以下「ラ・スティル」という。)に販売し、ラ・スティルがその後販売しているとして、乙第1号証及び乙第2号証を提出している。
しかしながら、請求人は、被請求人が主張する上記事実については不知である。また、被請求人が提出した証拠には、本件商標が商品「化粧用具」に使用されている事実は、何ら立証されていない。
すなわち、本件商標は、図案化した「足跡の図形」と、語頭を大文字としその他を小文字の英文字をもって左横書きした「Maquillage」及び語頭を大文字としその他を小文字の英文字をもって左横書きした「Purishina」とを上下三段に組み合わせた態様からなるものであり、第21類「化粧用具」を指定商品とするものであるが、かかる本件商標を化粧用具に使用しているとは、乙第1号証及び乙第2号証からは理解できないものである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出している。
本件商標を使用した商品(商品カタログ)の店頭販売は、平成14年で一旦終了しているが、店頭で購入した顧客のアフターフォローとして、ラ・スティルが被請求人より在庫を買い取り、平成14年より、顧客に直接販売をしている。また、平成19年より新たにラ・スティルの商品として、店頭販売を開始する準備を進めている。
よって、本件商標の名義変更(被請求人より、ラ・スティルヘ)の申請の手続きを準備していたところである。
(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証は、「メイクBOX 一覧」と称する商品カタログの写し一葉と認められるところ、該カタログには、「つけづめ」と思しき商品の複数の写真とそれぞれに対応した商品名として「フレンチ(ホワイト)」、「ミラージュ」、「クレージュ(ピンク)」等が記載されると共に、商品番号及び価格が記載されている。しかしながら、本件商標と社会通念上同一といい得る標章は何処にも記載されていない。そして、上記写真に表された商品が「つけづめ」であるとすれば、それは商品及び役務の区分の第3類に属する商品であり、本件商標の指定商品である第21類「化粧用具」に属する商品ではない。
(イ)乙第2号証は、「佐川急便東京店」が、2003年6月10日から2005年5月26日まで複数回にわたり、被請求人及びラ・スティルに宛てて発行した「代引金お振込のご案内」と題する書類の写しと認められるところ、該書類は、代引金の指定口座への振込を通知することを内容とするものであって、そのいずれにも、本件商標はもとより商品名の記載もない。
(2)以上の認定事実によれば、本件商標が商品「化粧用具」について具体的に使用されている事実を示すものが一切見当たらず、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標が商品「化粧用具」について使用されていることを証明していないものといわざるを得ない。
その他、本件商標が商品「化粧用具」について使用されていることを示す証拠はない。
(3)なお、被請求人は、平成19年よりラ・スティルの商品として店頭販売を開始する準備を進めている旨述べているが、商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消審判においては、その審判の請求の登録前3年以内に当該登録商標が使用されていたか否かが問題なのであって、将来使用するための準備をもって当該登録商標が使用されているとすることはできない。また、被請求人のいう上記準備が、同法第50条第2項ただし書にいう登録商標を使用していないことの正当理由を主張する趣旨であるとしても、その具体的な主張及び立証が何らなされていないことから、本件商標が使用されていないことについて正当な理由があるものとも認められない。
(4)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていなかったものであるから、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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