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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「和流香」の識別力と品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−18743(T2006−18743/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−18743(T2006−18743/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「和流香」の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18743(T2006−18743/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「和流香」の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「和流香」の文字と「waryukou」の文字を二段に併記してなり、第3類「自動車用芳香剤,その他の香料類」を指定商品として、平成16年12月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年9月28日付け提出の手続補正書により、第3類「自動車用芳香剤,その他の薫料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日本的な流儀、和風』を意味する『和流』の文字と『香』の文字とで、一連に『和流香』と表してなるが、指定商品の需要者、取引者にあっては、香りには、『西欧の香り』、『東洋の香り』、『日本の香り』があることは、広く知られているところである。そうすると、構成文字全体としては、『日本的な香りのするもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『日本的な香りを有する芳香剤』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「和流香」の文字と「waryukou」の文字を二段に併記してなるところ、その構成中の「和流」の文字が、「日本的な流儀。和風。和様。」(広辞苑第五版2882頁)の意味を有するものであって、これに「香」の文字を結合した「和流香」の文字から、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願商標が、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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