結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18743(T2006−18743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和流香」の文字と「waryukou」の文字を二段に併記してなり、第3類「自動車用芳香剤,その他の香料類」を指定商品として、平成16年12月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年9月28日付け提出の手続補正書により、第3類「自動車用芳香剤,その他の薫料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日本的な流儀、和風』を意味する『和流』の文字と『香』の文字とで、一連に『和流香』と表してなるが、指定商品の需要者、取引者にあっては、香りには、『西欧の香り』、『東洋の香り』、『日本の香り』があることは、広く知られているところである。そうすると、構成文字全体としては、『日本的な香りのするもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『日本的な香りを有する芳香剤』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「和流香」の文字と「waryukou」の文字を二段に併記してなるところ、その構成中の「和流」の文字が、「日本的な流儀。和風。和様。」(広辞苑第五版2882頁)の意味を有するものであって、これに「香」の文字を結合した「和流香」の文字から、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願商標が、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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