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Trademark Appeal Case

称呼の聴別可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1107(T2006−1107/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WIPORT」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同18年10月5日付け手続補正書により、「OEMにおいて製品に内蔵され当該製品の無線又は有線ネットワークへの接続を可能にするために用いられる無線通信機能を有するシリアル−トゥ−イーサネットモジュラーコネクタ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4086116号商標(以下「引用商標」という。)は、「WINPORT」の欧文字を書してなり、平成7年12月8日登録出願、第9類「POSシステム用電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,金銭登録機」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成のとおりであるところ、例えば「wig(かつら)」を「ウィグ」、「window(窓)」を「ウインドウ」、「winter(冬)」を「ウインター」、「wish(思う)」を「ウィッシュ」と称呼することに倣って、これよりは「ウイポート」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成であるところ、構成文字に相応して「ウインポート」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ウイポート」の称呼と引用商標より生ずる「ウインポート」の称呼とを比較するに、両者は、長音を含めて4音または5音からなるものであり、相違する部分は中間に位置する「ン」の有無において差異を有するものであって、他の音を同じくするものである。

しかしながら、本願商標の称呼「ウイポート」は、平坦に一気一連に称呼されるのに対し、引用商標の称呼「ウインポート」は、「ウイン」の部分に抑揚を付けて二音節風に区切って発音されるものであって、この「ン」の有無が両商標の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、十分聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない一種の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、外観においても、その構成文字の相違により、互いに区別し得る差異を有しているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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