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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15829(T2006−15829/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GreenSolder」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「はんだ付け用ペースト」を指定商品として、平成17年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『緑色』を表す英語『Green』の欧文字と、『はんだ、ろう、はんだ合金』等の意味を有する英語『Solder』の欧文字を、『GreenSolder』と一連に書してなるから、これを、本願指定商品『はんだ付け用ペースト』に使用しても、『緑色の商品』であることを理解させるにとどまり、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GreenSolder」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「Green」の文字が「緑色」の意味を有し、「Solder」の文字が「はんだ」の意味を有することから、これらを一連に書した「GreenSolder」の文字より「緑色のはんだ」の如き意味合いが生じ得るとしても、本願指定商品「はんだ付け用ペースト」との関係において、これが直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難い。

そして、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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