結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13438(T2006−13438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「世界の終わりで詩い続ける少女」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『世界の終わりで詩い続ける少女』の文字を書してなるものであるが、全体として冗長であり、物語を説明する文章の一節を表したものと認識されることはあっても、これを自他商品の識別標識として認識することはないものとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「世界の終わりで詩い続ける少女」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の内容の説明等を具体的に表示したものともいえないところである。
また、「世界の終わりで詩い続ける少女」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の内容の説明等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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