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Trademark Appeal Case

「○○リスト」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12818(T2006−12818/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホームケアリスト」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月24日に登録出願、その後、指定役務については、同18年4月7日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「在宅医療、在宅看護」の意味を有する「ホームケア」の文字を含む「ホームケアリスト」の標準文字を書してなるところ、例えば、「ギターの演奏家」のことを「ギタリスト」、「サイクリングを楽しむ人。また、自転車競技の選手。」のことを「サイクリスト」、「新聞・雑誌などの編集者・記者などの総称。」のことを「ジャーナリスト」、「特定分野について深い知識やすぐれた技術をもった人。専門家。」のことを「スペシャリスト」、「俳優やモデルの髪形・衣服などについて助言・指導する職業。また、その人。」のことを「スタイリスト」、「広範囲な知識・技術・経験をもつ人。」のことを「ゼネラリスト」、「観光客。旅行者。」のことを「ツーリスト」、「パネル-ディスカッションの問題提起者・討論者。」のことを「パネリスト」等、「○○を行う者。○○に携わる者。」の意を表す場合に、「○○リスト」のように用いられる場合があって、このような用法は我が国において親しまれたものというのが相当であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、「在宅医療を行う人、在宅看護に携わる人」程度の意味合いを理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標であると認める。なお、インターネット等において、「ケアリスト」が用いられていることを踏まえれば、本願商標に接する取引者・需要者が、本願商標中「ケアリスト」の部分を一つの言葉として捉えることも考えられるが、その場合であっても、全体して「家の手入れや家庭の世話をする人」程度の意味合いを理解するに止まるというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホームケアリスト」の文字よりなるところ、その構成中、「ホーム」の文字が「家庭。自宅。故郷。児童・病人・老人などのための入所施設。」の意味を有し、「ケア」の文字が「介護。世話。手入れ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、本願商標は、その指定役務との関係では、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。

また、該文字が本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、役務の質、提供者等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは認められない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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