結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27491(T2006−27491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GABAの力」及び「ギャバの力」の文字を二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年4月17日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GABAの力』の文字と『ギャバの力』の文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるが、該文字中の『GABA』及び『ギャバ』の文字は『コメ胚芽や玄米などに多く含まれるアミノ酸の一種で、近年その高血圧予防効果や神経の沈静作用等が注目されている成分』を意味することから、本願商標全体として『ギャバの成分を使用した』『ギャバの成分の効能』等との意味合いを認識させるため、これを本願の指定商品中、例えば『ギャバの成分を加味してなる商品』に使用しても、単に商品の品質・効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「GABAの力」及び「ギャバの力」の文字を二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「GABA」及び「ギャバ」の文字が、現在、注目されている健康効果を有するアミノ酸の一種を表す語であるとしても、本願商標の構成全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難いものであり、また、当審において職権をもって調査するも、「GABAの力」及び「ギャバの力」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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