結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18706(T2006−18706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「梅のチカラ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」及び第29類「梅干」を指定商品として、平成17年3月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年3月1日付け提出の手続補正書において、第3類「梅エキスを含有するせっけん類,梅エキスを含有する化粧品」及び第29類「梅干」に補正され、さらに、当審における同年8月25日付け提出の手続補正書において、最終的に、第29類「梅干」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『梅のチカラ』の文字よりなるところ、その構成中『チカラ』の文字部分は『力』の文字の表音を表示したものと認められ、『力』の文字は『効能、効力』程の意味合いを看取させるから、全体として『梅の効能、梅の効果』の意味合いを表示したものと認識されるものである。そして、最近では、梅の果実水が肌にすぐれた効果があることから化粧水等に使用されているものであり、これを本願指定商品中、例えば、第3類『梅エキスを含有する化粧品』等に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「梅のチカラ」の文字を標準文字で書してなり、前記1のとおり、その指定商品が補正されたものであるところ、たとえ、本願商標全体から、原審説示の如く、「梅の効能、梅の効果」の如き意味合いが看取されるものであるとしても、これが、直ちに、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
また、同法第4条第1項第16号については、前記1のとおり指定商品が補正された結果、拒絶査定の時点において解消されていたものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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