結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16389(T2006−16389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マミーケアリスト」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月14日に登録出願、その後、指定役務については、同18年4月7日付け及び同年7月28日付けの手続補正書により、第41類「依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の教授,依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の教授に関する情報の提供」に補正されたものである。
本願商標は、「マミーケアリスト」の文字よりなるところ、その構成中、「マミー」の文字が「母親」の意味を有し、「ケア」の文字が「介護。世話。手入れ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、前記1のとおりに補正された本願商標の指定役務との関係では、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。
また、該文字が本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、役務の質、提供者等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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