結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18097(T2006−18097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大地フーズの伊達のいわし団子」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同19年6月14日付け手続補正書において第29類「いわしを主材としたつみれ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721178号商標(以下「引用商標」という。)は、「大地」の文字を横書きしてなり、平成3年12月10日登録出願、第32類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月2日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同19年4月11日に、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する登録原簿記載のとおりの商品に、指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、上記1に記載のとおり、「大地フーズの伊達のいわし団子」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成は、「大地フーズ」、「伊達」及び「いわし団子」の各文字を、所有、所属等を表す「格助詞」と認められる「の」の文字を介して表したものとして把握されるものである。
そして、その構成文字全体に相応して「ダイチフーズノダテノイワシダンゴ」の称呼を生ずると認められるが、この称呼は長音を含めて16音と冗長なものであるから、簡易迅速を要求される取引においては、語頭の「大地フーズ」の文字部分を捉え、これを称呼して取引に資する場合が少なくないといい得るものであって、該文字部分は、外観上もまとまりよく、一体的に表されているものであるから、たとえ、その構成中の「フーズ」の文字が「食品」の意味を有する語として一般に使用されているとしても、これに接する需要者等は、「大地フーズ」の文字を不可分一体の造語として認識し、把握するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成中、「大地フーズ」の文字よりは、該文字全体に相応して、「ダイチフーズ」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ダイチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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