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Trademark Appeal Case

ローマ字表記の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20984(T2005−20984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OIGATSUO」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年8月17日付け提出の手続補正書により、第30類「かつおを使用してなるつゆ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は『OIGATSUO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、『だしや煮汁にさらにかつお節を加えてうまみを増すこと』を意味する『追いがつお(追い鰹)』の語(「追いがつお(追い鰹)」の語がそのような意味であることについては、「料理食材大事典(発行所 株式会社主婦の友社)」、「改訂 調理用語辞典(発売元 株式会社調理栄養教育公社)」、「新・食品事典13 料理用語(発行所 株式会社真珠書院)」にも記載があるところである。)をローマ文字で表示したものであるから、これを、その指定使用品中、例えば、かつお節を加えただしなど、かつお節を加えただしを使用した商品に使用したときは、その商品の品質又は原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「OIGATSUO」の欧文字よりなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとまではいい難く、また、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ない。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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