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結論

勝訴(請求認容)

商標「OIGATSUO」のローマ字表記の品質表示性(第3条第1項第3号|審判不服2005−20984(T2005−20984/J1))

審判番号
不服2005−20984(T2005−20984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OIGATSUO」
争点(論点)
ローマ字表記の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20984(T2005−20984/J1)・不服)は、本件商標「OIGATSUO」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ローマ字表記の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OIGATSUO」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年8月17日付け提出の手続補正書により、第30類「かつおを使用してなるつゆ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は『OIGATSUO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、『だしや煮汁にさらにかつお節を加えてうまみを増すこと』を意味する『追いがつお(追い鰹)』の語(「追いがつお(追い鰹)」の語がそのような意味であることについては、「料理食材大事典(発行所 株式会社主婦の友社)」、「改訂 調理用語辞典(発売元 株式会社調理栄養教育公社)」、「新・食品事典13 料理用語(発行所 株式会社真珠書院)」にも記載があるところである。)をローマ文字で表示したものであるから、これを、その指定使用品中、例えば、かつお節を加えただしなど、かつお節を加えただしを使用した商品に使用したときは、その商品の品質又は原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「OIGATSUO」の欧文字よりなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとまではいい難く、また、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ない。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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