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結論

勝訴(請求認容)

商標「ゴッソリ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−24570(T2006−24570/J1))

審判番号
不服2006−24570(T2006−24570/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゴッソリ」
争点(論点)
「ゴッソリ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24570(T2006−24570/J1)・不服)は、本件商標「ゴッソリ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ゴッソリ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゴッソリ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『一度に取られたりするものが非常に大量であるさま』『ねこそぎ』の意味に通じる『ゴッソリ』の文字を標準文字で表示してなるから、これをその指定商品中の例えば『さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,洗浄用化粧品』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『汚れ等をごっそり落とす商品』であることを理解するにとどまり、単に商品の品質、効能を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ゴッソリ」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、その指定商品との関係において、「ゴッソリ」の文字のみをもって、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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