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Trademark Appeal Case

仏語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26850(T2006−26850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、フランス語である「Frais Vert Beaute」(VeとBeauteの語尾のeにはアクサンテギュが付されている、以下同じ。)の文字を書してなるものであり、その構成中の「Frais」の文字が、涼しい、新鮮、若々しいといったの意味を表わし、「Vert」の文字が、生の、緑のといった意味を表わし、同じく「Beaute」の文字が美しさ、美の意味を表わし、商標全体としてみても「若々しく生き生きした美しさ」の意味合いを認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品が、若さと新鮮さと美に重点を置いたものと理解させることから、単に商品の品質、内容を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Frais」が「涼しい、新鮮、若々しい」、「Vert」が、「生の、緑」、「Beaute」が「美しさ、美」の意味を表わす仏語であるとしても、我が国において仏語が一般に親しまれた外国語ではないばかりでなく、本願指定商品中仏語が取引上に使用されている「化粧品、香料類」においても、構成中の「Frais Vert 」についてその語の意味までも知られているとは言い難いことから、上記各語を組み合わせた「Frais Vert Beaute」より、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識するとは言い得ないものとみるのが相当である。

また、当審において職権で調査するも、「Frais Vert Beaute」が商品の品質、内容を表示するものとして普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合に、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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