結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17220(T2006−17220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OpenStaging」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年7月12日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ、その他の電子計算機用周辺機器」に補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中『電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1に示すとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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