結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6499(T2007−6499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ひざラクスパッツ」の文字を横書きしてなり、第25類「スパッツ」を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同19年4月25日付け手続補正書により、第25類「スパッツ(運動用特殊衣服を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4965320号商標は、黒色の長方形内に「ケアプロ」「CAREPRO」「HIZARAKU」の各文字を三段に表し、その右側に書体を異にした大きな「膝楽」の漢字を顕著に表してなり、平成17年5月26日登録出願、第28類「運動用ウエイト式筋力トレーニングマシン」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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