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結論

勝訴(請求認容)

商標「生活改善レシピ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2007−3854(T2007−3854/J1))

審判番号
不服2007−3854(T2007−3854/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「生活改善レシピ」
争点(論点)
「生活改善レシピ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3854(T2007−3854/J1)・不服)は、本件商標「生活改善レシピ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「生活改善レシピ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生活改善レシピ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務(別掲参照)として、平成18年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『生活改善レシピ』の文字を書してなるところ、該構成中の『レシピ」の文字部分は『調合、処方、料理の製法』等の意味合いを有する語であることより、本願商標全体からは、『生活改善のための処方、生活改善のための料理法、生活改善のための食品』、または、役務の関係では、『生活改善のための食べ物の処方書、生活改善のための栄養指導』程度の意味合いを理解させるに止まるものといえる。そうとすると、本願商標は、該指定商品・役務に使用しても、何人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記の商品・役務以外の商品・役務に使用の場合は、商品・役務の品質並びに質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「生活改善レシピ」の文字からなるところ、これを本願指定商品及び指定役務について使用した場合に、原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、その意味合い自体が漠然としており、直ちには、本願指定商品及び指定役務の品質並びに質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質並びに質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合は、取引者、需要者をして何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、いずれの商品・役務について使用しても商品・役務の品質並びに質等の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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