結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3854(T2007−3854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生活改善レシピ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務(別掲参照)として、平成18年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生活改善レシピ』の文字を書してなるところ、該構成中の『レシピ」の文字部分は『調合、処方、料理の製法』等の意味合いを有する語であることより、本願商標全体からは、『生活改善のための処方、生活改善のための料理法、生活改善のための食品』、または、役務の関係では、『生活改善のための食べ物の処方書、生活改善のための栄養指導』程度の意味合いを理解させるに止まるものといえる。そうとすると、本願商標は、該指定商品・役務に使用しても、何人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記の商品・役務以外の商品・役務に使用の場合は、商品・役務の品質並びに質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「生活改善レシピ」の文字からなるところ、これを本願指定商品及び指定役務について使用した場合に、原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、その意味合い自体が漠然としており、直ちには、本願指定商品及び指定役務の品質並びに質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質並びに質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合は、取引者、需要者をして何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、いずれの商品・役務について使用しても商品・役務の品質並びに質等の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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