結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17853(T2006−17853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JALCEDO」の欧文字と「ジャルシード」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『JALCEDO』の欧文字と『ジャルシード』の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中に、『株式会社日本航空インターナショナル(東京都品川区東品川2丁目4番11号所在)』が役務『航空機による輸送』に使用している著名な商標『JAL』(以下『引用商標』という。)の文字を有しているから、このような商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、恰も上記会社、若しくは、上記会社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品及び役務と誤認し、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1に示すとおり、 「JALCEDO」の文字と「ジャルシード」の文字とを二段に併記してなるところ、 各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体から生ずる「ジャルシード」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ジャルシード」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であり、構成中の「JAL」の文字部分のみが独立し、特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、かつ、これを認めるに足りる資料も見当たらない。
してみれば、たとえ、本願商標構成中の「JAL」の文字が「株式会社日本航空インターナショナル」の「航空機による輸送」の役務において使用され、需要者の間に広く一般的に知られていると認められるとしても、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者又は需要者が前記引用商標を想起又は連想するようなことはないというべきであり、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、上記会社又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その商品及び役務について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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