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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−17853(T2006−17853/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−17853(T2006−17853/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17853(T2006−17853/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JALCEDO」の欧文字と「ジャルシード」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『JALCEDO』の欧文字と『ジャルシード』の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中に、『株式会社日本航空インターナショナル(東京都品川区東品川2丁目4番11号所在)』が役務『航空機による輸送』に使用している著名な商標『JAL』(以下『引用商標』という。)の文字を有しているから、このような商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、恰も上記会社、若しくは、上記会社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品及び役務と誤認し、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示すとおり、 「JALCEDO」の文字と「ジャルシード」の文字とを二段に併記してなるところ、 各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体から生ずる「ジャルシード」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ジャルシード」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であり、構成中の「JAL」の文字部分のみが独立し、特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、かつ、これを認めるに足りる資料も見当たらない。

してみれば、たとえ、本願商標構成中の「JAL」の文字が「株式会社日本航空インターナショナル」の「航空機による輸送」の役務において使用され、需要者の間に広く一般的に知られていると認められるとしても、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者又は需要者が前記引用商標を想起又は連想するようなことはないというべきであり、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、上記会社又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その商品及び役務について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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